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| 海外から日本への入国
入国前
入国前に、ご自身で入国後に待機する滞在先と、空港からその滞在先まで移動する手段(公共交通機関以外)を確保する必要があります。
滞在先について
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。(宿舎などのトイレやお風呂など、複数の人が共同で使用する場所がある施設は対象外)なお、入国拒否対象地域から入国された方は、検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で、待機していただくこととなります。
移動手段について
空港から自宅までの交通手段(自家用車、レンタカー、ハイヤー等)をご自身で確保する必要があります。電車、バス、タクシー、航空機(国内線)、旅客船などの公共交通機関は使用できません。自家用車、レンタカー、ハイヤーをご使用ください。
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入国時
入国する日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域』に滞在歴のある方は、新型コロナウイルス感染症の検査をうけていただく必要があります。また、入国後に待機する滞在先と、空港から移動する手段について検疫所に登録を求められる場合があります。
検疫強化対象地域として追加された日にかかわらず、入国した日の過去14日以内に『入管法に基づく入国制限対象地域』に滞在歴のある方は、全員に新型コロナウイルス感染症の検査が実施されます。なお、検査結果が出るまで、空港内の検疫所が指定した場所などで待機していただきます。到着から結果判明までおおよそ2~3時間程度、再検査などの場合には、数時間以上かかる場合があります。お待ちになる間に必要なものはお手元にご準備ください。なお、陰性となって入国する場合も、入国の次の日から起算して14日間は、ご自宅やご自身で確保された宿泊施設などで不要不急の外出を避け、待機することが要請されるとともに、保健所などによる健康確認の対象となります。
入国後
健康状態に異常のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で入国の次の日から起算して14日間待機し、空港などからの移動も含め公共交通機関(電車、バス、タクシー、航空機(国内線)など)は使用できません。
※「新型コロナウイルス変異株流行国・地域」に指定された国からの入国者及び帰国者については、検疫所長の指定する場所(空港近くのホテル)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。
空港近くのホテルで3日間待機後は一度空港にバスで送迎されますので、ハイヤーをご利用の場合はそちらの日時をご連絡ください。
VIPハイヤー配車を利用した入国後の流れ:
- 入国前にLINE・WEBサイトから予約
- 検査完了後、電話でドライバーに連絡
- お待ち合わせ場所に向かいご乗車
- 乗車完了後、料金を支払う
本ページはお客様への情報提供を目的としており、情報の正確性については保証できかねます。最新の情報については、厚生労働省、外務省ホームページをご確認ください。
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